3. 真の更生・社会復帰のために
刑事事件において警察や検事に対峙する刑事弁護人の目的は,不必要な身柄拘束を避け,無辜が処罰されることのないように防御を尽くし,罪を認めている場合にも温情判決を得る,ということにあります。中村国際刑事法律事務所は,そのために,捜査機関と対峙し,刑事事件において多くの解決実績を残してきました。一方で,弁護士が軽い刑を獲得しても,本人が十分な反省や生活態度の改善に努めず,不良な生活を続けるならば同じ過ちを繰り返してしまいます。法務省が平成26年11月14日に公表した犯罪白書によれば,一般刑法犯が11年連続で減少しているにもかかわらず,再犯率は上昇し続け,過去最高の46.7%を記録したということです。
中村国際刑事法律事務所では,依頼者の方々にとって刑事事件手続に巻き込まれる苦痛や負担を最後のものとするために,刑事事件の弁護を引き受けた際,単にその刑事事件の刑を軽くするだけでなく,刑事事件手続の中,依頼者の方と接していく過程で,本人に社会人としての自覚を促し,家族の思いを伝え,再犯防止のための助言をし,本人が二度と同じ過ちを起こさないよう,真の更生・社会復帰のためのアドバイスと指導を積極的に行っています。これが当事務所の「隠れた実績」です。そのような依頼者の方の感謝の声や刑務所からの感謝のお手紙をいただいておりますが,その一部をご紹介します。
4. スピードは正義! (24 HOURS JUSTICE)
当事務所の合言葉は,「スピードは正義」です。刑事事件では,民事事件と違ってスピードが命なのです。
逮捕され,刑事事件のレールに乗ると直ちに警察官による取り調べが始まります。取調べに弁護士は立ち会えません。逮捕された人は,刑事事件手続の中でまったくの孤立無援の状態に置かれます。それで,弁護士が就く前に自白をとってしまおうと恣意的で濫用的に行動する警察官もいます。一刻でも早く弁護士による接見そしてアドバイスが必要なのです。
また,刑事事件手続は逮捕,勾留,起訴,裁判と続いていき,長ければ1年,2年もの長期間,刑事事件手続の苦しい負担に耐えなければなりません。起訴されて刑事裁判になってしまうと有罪確率は99.98%という絶望的な確率になってしまいますが,実は不起訴の確率は50%~60%もあります。検事経験を基に言うならば,証拠不十分として不起訴になるハードルは,裁判で無罪となるハードルよりも低いのです。刑事事件の経験豊富な弁護士による素早い対応は,示談等を成立させて不必要な身柄拘束や長期に及ぶ拘束から解放されるチャンスを生み出します。
弊所で扱った刑事事件の事例をご紹介しましょう。
在宅(被害届提出前)の準強制わいせつ事件です。
ある日の午前11時23分に,刑事事件を起こし,悩まれている方から相談電話を受け,即日で事務所へ来所しての相談のアポイントを取りました。
同日午後16時にご来所いただき,相談を受け,ご依頼をいただき,事件を受任しました。
翌日午前中には示談交渉準備として,ご依頼者様に示談原資を事務所の預かり口座に振り込んでいただきました。依頼者が把握していた連絡方法で被害者に連絡を差し上げたところ,同日午後14時頃,被害者から折り返しの連絡があり,当日午後20時に話し合いをする約束をしました。
その後,示談金額の数字は空欄のままにして示談書を起案したうえで,預り金口座から示談原資を引きおろして,現金持参で約束の場所へ向かいました。
約束の時間である午後20時に被害者とお会いし,示談交渉をしたところ,示談が成立し,示談金手渡ししたうえ,示談書に署名をいただき,解決しました。
この刑事事件では,相談電話を受けてから,約30時間で解決したのです。
これはほんの一例ですが,迅速で適正な事件解決こそ,我々の事務所が目標としているところです。